特定理由離職者とは

ハローワークの失業保険について




■特定受給資格者と特定理由離職者


特定受給資格者とは、倒産や解雇などの理由によって再就職の準備をする時間的余裕なく離職を余儀なくされた者(※特定受給資格者の範囲参照)であり、一方、特定理由離職者とは、特定受給資格者以外の者であって、期間の定めのある労働契約が更新されなかったことやその他やむを得ない理由(※以下の特定理由離職者の範囲参照)によって離職した者のことを言います。




■特定受給資格者の範囲

倒産等によって離職した者
@倒産に伴い離職した者
A事業所において大量雇用変動の場合の届け出が出されて離職した者及び当該事業主に雇用されている被保険者の3分の1を超える者が離職した場合
B事業所の廃止
C事業所の移転などによって、通勤することが困難となったため離職した者



解雇等により離職した者
@解雇により離職した者
A労働契約の締結に際して明示された労働条件が事実と著しく相違したことにより離職した者
B賃金の額の3分の1を超える額が支払期日までに支払われなかったことにより離職した者
C賃金が当該労働者に支払われていた賃金に比べて85%未満に低下したために離職した者
D事務所の業務が法令違反したために離職した者
などなど




■特定理由理離職者の範囲
T期間の定めのある労働契約が更新されなかったことにより離職した者

U以下の正当な理由のある自己都合により離職した者
@体力の不足、心身の障害、疾病、負傷、視力の減退などにより離職した者
A妊娠、出産、育児等により離職し、受給期間延長の措置を受けた者
B父もしくは母の死亡、疾病、負傷のため、父もしくは母を扶養するために離職した場合などのように家庭の事情が急変したために離職した者
C結婚により住所が変更、育児に伴い保育所が変更、事業所の通勤困難な地へ変更などによって通勤不可能または困難となったため離職した者
D配偶者または扶養すべき親族と別居生活を続けることが困難となったことにより離職した者

などなど。






■特定理由離職者が失業保険を受給するには


@失業保険(基本手当)の受給資格を得るには、通常、被保険者期間が12ヵ月以上(離職以前2年間)必要ですが、被保険者期間が12ヵ月以上(離職以前2年間)なくても6ヵ月(離職以前1年間)以上あれば、失業保険の受給資格を得られます。

A失業保険の所定給付日数が手厚くなる場合があります。





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※上記ハローワークの住所、管轄などが変更になっている場合もございますので、ご利用の際には念の為ご確認下さい。















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